弊社製品の中で「定期自主検査:対象品」と表記されている製品は、厚生労働省の検定を取得しております。
これらは、【労働安全衛生規則第351条(絶縁用保護具等の定期自主検査)】の規定に基づき、ユーザーの使用開始日を起算日として6ヶ月に1回、絶縁性能を判定する定期検査を実施することが定められています。
(但し、購入後6ヶ月を超える期間使用しなかった場合は、使用する前に検査する必要があります。最後の使用から6ヶ月以上経過している場合も同様です)
また、「定期自主検査:対象外」と表記された製品であっても、安全にご使用いただくため、日々の点検や定期的な電圧試験は欠かさないでください。
弊社では定期自主検査の委託を承っております。
試験は弊社規定「絶縁性能委託試験基準」に基づいて実施しております。
ご依頼は、お買い求めの販売店様へお願いいたします。
[お問合先]
TEL 03-3541-3071
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▲該当製品は詳細をご紹介しているページの
上記赤枠の位置に表記しています。 |
委託試験品持ち込み時のお願い
・試験品についている付属品(ゴム手袋カバー・汗取り手袋・電気帽内装・収納ケース等)は、
すべて取り外し試験が直ちに出来る状態で持ち込みをお願い致します。
・特に電気帽の内装を付けたまま納入戴くと試験ができない場合があります。
・電気用ゴム長靴等で著しく汚れているものは、清潔な状態にして持ち込んで下さい。
・「商品納入明細書」を必ず付けて下さい。 |
絶縁性能委託試験基準
1.適用範囲
この絶縁性能委託試験基準は、厚生労働省安全衛生規則安全基準第5章(電気による危険の防止)第5節(管理)第351条「絶縁用保護具等の定期自主検査」に基づき活線作業及び活線近接作業に使用する絶縁用保護具及び防具等の定期的試験(6ヶ月毎に一度)を行うことにより、安全性を検証するための絶縁性能試験(以下試験と言う)を委託された場合、特に定めのないものについて適用される試験基準である。
又、安全基準(第351条)に記載されてはいないが絶縁用防護具についても適用される試験基準である。
2.外観検査
作業者が安心して使用出来るよう、活線作業中に出来た傷及び甚だしい汚れ、又は長期間使用のために生じた製品の老化現象(劣化)、その他著しく外観を損ずるような使用上有害な欠点等を目視によって判定する。
外観検査 |
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3.耐電圧検査
JIS T 8010「絶縁用保護具・防具類の耐電圧試験方法」に基づき、水中試験及び気中試験に分類して交流規定試験電圧の75%まで速やかに上昇させ、以降は毎秒1,000Vの速度で上昇させ、規定の電圧に達したら、その後1分間耐えられるかどうかを検査する。
水中試験 |
気中試験 |
4.耐用年数超過検査
絶縁用保護具・防具・防護具の耐用年数は、下記の通りとする。
・絶縁用保護具・・・5年(手袋・長靴等、身体に着用するもの)
・絶縁用防具・・・10年(ゴムシールド管等、充電部に直接装着するもの)
・絶縁用防護具・・・10年(電柱防護帯等)
5.標示事項(試験合格証)
試験に合格した製品においては、下記の標示を製品の見易い位置に、容易に消えない方法で試験実施年月日を標示する。
【標示例】
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電気作業用保安帽合格印
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6.試験成績書
試験をした結果については、下記項目を試験成績書として作成し、依頼者に提出する。
(1)品名
(2)試験年月日 平成 年 月 日
(3)試験条件 室温 ℃・湿度 %・水温 ℃
(4)試験電圧・試験時間 規定電圧 KV/1分間
(5)試験内訳 試験数( )・外観不良数( )
耐電圧不良数( )・合格数( )
耐用年数超過品数( )・充電電流値( )mA
不良明細( )
(6)試験場所 渡部工業㈱ 多摩技術研究所
(7)試験者 試験担当者印
7.試験点数
・委託試験品は1品1点とし、1足・1双・1組等2個で1組となるものについても1点とする。
・耐電用マットについては、長さ1m当たり1点とする(1.2mは2点)。
・電柱防護帯は、1本(4.5m)について3点とする。
8.判定基準(外観・耐圧)
・2個で1組のもので、片側が不合格と成った場合は、両方不合格とする。
・2個で1組のもので、左右の製造年月が不揃いの場合は、不合格とする。
・著しい汚損又は変形し、オゾンクラック等表面に劣化を生じていることが明らかなもの。
・突き刺し傷や破れ傷があるもの又は、摩耗の著しいもの。
・規定電圧に1分間耐えないもの(耐電圧破壊)。
・充電電流値が標準値より著しく高いもの。
・耐用年数超過品(4.項参照)。
9.不良の処理
・外観・耐電圧等の不良品については、良品とはっきり区別する為、ハサミ等を入れて使用不能とする。
・不良品は、原則として返却する。
10.標準規定電圧値
絶縁性能委託試験 |
参考電圧
厚生労働省の規定電圧値 |
使用電圧値 |
規定電圧値 |
7,000V以下 |
10,000V |
10,000V以上 |
3,500V以下 |
6,000V |
6,000V以上 |
600V以下 |
1,500V |
1,500V以上 |
11.試験料金
試験電圧に係わらず、1点に対する見積(契約)金額とする。
12.受け渡しの方法
弊社多摩技術研究所受け渡しを原則とする。